介護職員基礎研修講座
厚生労働省は介護保険法を改正、施設・事業所等の全ての介護職員を「介護福祉士」にする方針を打ち出し、1級ヘルパー資格は平成24年3月に廃止の予定です。「介護職員基礎研修講座」、2級講座は当面の間続けるとしました。
また、19年11月に改正された「社会福祉士・介護福祉士法」では、実務経験3年以上の方も平成25年1月の国家試験から事前に600時間の「養成研修」受講が義務付けられました。養成施設卒業者も国家試験受験が必須となりました。→こちらを参照
従いまして、現任の1級、2級の皆さんは早めに基礎研修を受講、資格習得を済ませ「6ケ月間の養成研修」回避の選択を済ませておく方がベターでしよう。
特に2級の方は基礎研修が修了すれば「サービス提供責任者」の有資格者となれます。
一方、21年3月の3級廃止に伴い、基礎研修修了者を上級ヘルパー、1級修了者を中級ヘルパ−、2級修了者を初級ヘルパーと位置づけました。
とにかく平成22年内に 2級資格を取り、1年間実務経験をつみ、80時間講義、70時間通信教育を受け、短期間で基礎研修を修了する道が「安くて早い、介護福祉士への道」といえましょう。
特に加齢等で、国家試験が重荷になる方は一刻も早く「基礎研修修了者」となっておくことをお勧めします。
新着
介護従業者処遇改善法案が成立しました。(平成20年5月)
平成21年4月までに介護従事者の賃金など処遇を改善するために検討し、必要な場合は対応する という趣旨です。→介護報酬の3%アップが決定しました。

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受講対象者 |
訪問介護員養成研修1級・2級課程修了者で1年以上かつ180日以上の実務経験がある方 |
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研修のスケジュール |
第7回講座は平成21年6月21日(日)より開催。 第8回は11月予定。 |
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定員と指導者数 |
1級・2級:20名 / 指導者数:のべ6名 |
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募集・申込 |
NPO法人SMISへの受講申込書提出により受講手続とする。その際、資格証の写し、実務経験証明書の提出を求める。 |
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費用 |
1級課程:¥31,500円+テキスト6,000円 計¥37,500 |
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2級課程:¥52,500円+テキスト12,000円 計¥64,500 |
特典 |
★スマイス各種講座卒業生は 1級¥33,000、 2級¥58,000
★スマイス資格取得支援制度
(寡婦・母子・生活保護家庭の方:テキスト代半額を補助(証明要)
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注意! |
実務経験1年未満又は180日未満の場合、受講不可。
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特徴 |
大分県でもトップクラスの講師を招聘。各級・各種養成講座で700名を越す卒業生輩出の実績をもとに、質の高い講習を提供いたします。 |
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受講者の皆様へ |
「どこよりも早く、安く」をモットーに「働く人のための土曜・日曜日利用のヘルパー講座」を開講・継続してきました。県内に在住の700名を越す卒業生の方々から喜ばれています。
これからもこのモットーを高く掲げ、福祉の道を受講生の皆様と共に歩みます。 |
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課程責任者 |
理事長 岡本 依大 資格・経歴はHP:「スマイス概要」に掲載。 |
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通信教育の内容 |
@生活支援の理念と介護における尊厳の理解・・・・・・・・・・7時間
A認知症の理解・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・15時間
B介護におけるコミュニケーションと介護技術・・・・・・・・・・10時間
C医療及び看護を提供する者との連携・・・・・・・・・・・・・・・15時間
D介護における社会福祉援助技術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7時間
E生活支援のためのアセスメントと計画・・・・・・・・・・・・・・15時間 |
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修了評価の方法 |
1級30時間、2級70時間の通信添削。さらに講義レポートの添削によりABCDランクをつけ、Dはレポート再提出。 |
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講師情報 |
@(社会福祉士・介護福祉士)
A(看護師・介護福祉士)
B(介護福祉士)
C(看護師)
D(社会福祉士・介護福祉士)
E(介護福祉士) |
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申込・資料請求先 |
NPO法人SMIS スマイス福祉学院
〒870−0025 大分市顕徳町2丁目1番5号
電話:097−540−6118 FAX:097−540−6260 |
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1 無資格者 (実施していません)
講義360、実習140の合計500時間。受講料の支援が図られる見込み。
施設等で3年以上の実務経験がある方は法改正で24年度から養成課程600時間または通信教育1年以上を受講しなければ介護福祉士の受験資格が取れなくなります。 |
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2 2級介護員で実務経験1年未満か、所謂ペーパードライバーの方(実施していません)
講義210時間、
実習140時間(可能な範囲で身体介護、家事援助を経験する)
(イ)事前演習・・・・・・・・8時間
(ロ)実 習・・・・・・124時間
1 施設・居住型実習・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10日間(80時間)
2 通所・小規模多機能型・訪問介護実習・・・5日間(40時間)
3 地域の社会資源(介護保険事業所以外のNPO法人、社協等)4時間
(ハ)事後演習・・・・・・・8時間
早く施設やヘルパーステーションで1年間の実務経験を積んで下さい。
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3 2級介護員で実務経験1年以上の方。(21年1月に第6期講座開講)
講義80時間(レポート有)、通信教育70時間=土・日曜:11日間 |
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4 1級介護員で実務経験1年以上の方。(同上)
講義30時間(レポート有)、通信教育30時間=土・日曜:4日間 |
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現在開講中の講座。いづれの資格も日本全国で通用します。
「介護職員基礎研修講座」(夏季、秋季、冬季の年3回開講)
「2級訪問介護員養成講座」(夏季・秋季・冬季の年3回開講)
「行動援護従業者養成講座」(知的障害者・精神障害者)
「重度訪問介護従業者養成講座」(重度身体障害者)
「難病患者等ホームヘルパー養成講座課程T、課程U」
現在休講中の講座
「1級訪問介護員養成講座」・・・・・・・・・・・・・基礎研修に収斂されました。
「精神障害者ホームヘルパー養成講座」・・・2級講座に収斂されました。
「ガイドヘルパー養成講座」・・・・・・・・・・・・・・2級講座に収斂されました。
「1級障害者居宅介護従業者養成講座」・・・基礎研修に収斂されました。
講座の案内・申込はココ
講座の内容・講師はココ
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SMIS養成講座受講案内
土曜・日曜利用の働く人のための講座
介護職員基礎研修者
期 間 : 11日間(土・日利用)
(1級受講者は4日間)
募集人員 : 1級、2級合計20名を予定
開講予定日 : 2級有資格者対象
平成21年6月21日(日)
1級有資格者対象
平成21年6月21日(日)
経 費 : 1級受講者:37,500円(税・テキスト代込)
2級受講者:64,500円(税・テキスト代込)
特 典 : スマイス各種講座卒業生特典制度
1級:¥33,000.2級¥58,000。
スマイス独自の資格取得支援制度
(寡婦・母子・生活保護の方:テキスト代半額補助)
受講資格 : 1年以上、且つ180日以上の実務経験のある方
申込・予約 : 各事業所を通じての申し込み、又は個人。
097−540−6118 岡本 迄
注意!! 募集人員が基準に満たない場合中止若しくは
順延といたしますのでご了承いただきます。
2級介護員
期 間 : 講義14日間(土・日曜日利用)
(実習4〜5日間は施設の都合で平日)
募集人員 : 一回につき20名
開講予定日 : 平成21年6月13日(土)〜
経 費 : 受講料58,500円(税・テキスト代込)
厚生労働省指定:教育訓練給付金講座。
(雇用保険加入者が対象)
スマイス独自の資格取得支援制度(要証明)
(寡婦・母子・生活保護の方:テキスト代全額補助)
各市町村に「母子家庭自立支援教育訓練給付金
事業」制度があります。
条件がそろえば20%お金が返ってきます。詳しくは
各市町村の「子育て支援課」にお問い合わせ下さい。
大分市:097−537−5793(直通)
申込・予約先 : 097−540−6118 岡本迄。
受講資格 : 何方でも受講できます。
注意!! 募集人員が基準に満たない場合中止若しくは
順延といたしますのでご了承いただきます。
行動援護従事者
注意!! 資格習得で行動援護事業所の申請ができます。
サービス提供責任者、介護職員とも必要です。
県下の訪問介護事業所は居宅と重度訪問しか
平成18年10月時には申請できていません。
期 間 : 3日間、土・日利用
場 所 : 西部公民館(講義)、別府発達医療センター(実習)
募集人員 : 1回に付き20名を予定
開 校 日 : 未定
経 費 : 受講料25,000円(税:テキスト代込)
卒業生は22,500円
受講資格 : サービス提供責任者(3年以上の方)
介護職員(1年以上の方)で
2級介護員以上の有資格、
特 典 : 従事期間3年以上5年未満の方は修了後
障害者のサービス提供責任者となれます。
重度訪問介護従業者
期 間 : 3日間、土・日利用
募集人員 : 1回につき20名を予定
開講予定日 : 未定
経 費 : 受講料25,000円(税・テキスト代込)
卒業生は22,500円
受講資格 : 2級介護員以上
難病患者等ホームヘルパー
期 間 : 基礎課程T(土)9:00〜13:30
2級介護員養成講座に連動
基礎課程U(日)9:00〜16:30
基礎研修講座に連動
募集人員 : 1回につき20名を予定
経 費 : 基礎課程 T ¥8,000(税・テキスト代込)
基礎課程 U ¥10,000(同上)
卒業生は夫々¥7,200、¥9,000。
受講資格 : 基礎課程T:2級介護員以上。及び受講中の方。
基礎課程U:基礎課程T修了者、介護福祉士、
基礎研修修了者、1級介護員。
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SMIS:充実の講座内容
介護職員基礎研修講座
講義内容 |
講義 |
通信 |
講師・資格 |
生活支援の理念と介護における尊厳の理解 |
8 |
7 |
社会福祉士
介護福祉士 |
認知症の理解 |
15 |
15 |
看護師
介護福祉士
|
介護におけるコミュニケーションと介護技術 |
20 |
10 |
介護福祉士
|
医療・看護を提供する者との連携 |
15 |
15 |
看護師
|
介護における社会福祉援助技術 |
8 |
7 |
社会福祉士
介護福祉士
|
生活支援のためのアセスメントと計画 |
15 |
15 |
介護福祉士
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2級介護員養成講座
科 目
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時 間
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講師資格
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福祉理念とケアサービスの意義
|
3時間
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介護福祉士 |
サービス提供の基本視点
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3時間
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ホームヘルプサービス概論
|
3時間
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介護福祉士 |
ホームヘルパーの職業倫理と権利擁護
|
2+2
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元行政職員 |
老人保健福祉の制度とサービス
|
3時間
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社会福祉士 |
障害者福祉の制度とサービス
|
3時間
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障害疾病の理解(医学的・心理的)
|
8時間
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看護師 |
(生活者支援に立つ理解) |
高齢者・身障者(児)の心理
|
3時間
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精神保健福祉士
介護福祉士
|
高齢者・身障者(児)の家族の理解
|
3時間
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住宅・福祉用具に関する知恵
|
4時間
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福祉用具プランナー |
介護概論
|
3時間
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介護福祉士 |
介護事例検討
|
4時間
|
介護福祉士 |
家事援助の方法
|
4時間
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介護福祉士 |
医学の基礎知識
|
3時間
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大分大学教授 |
リハビリテーション医療の基礎知識
|
2時間
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理学療法士 |
共感的理解と基本的態度の形成
|
4時間
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介護福祉士 |
在宅者看護の基礎知識
|
3時間
|
看護師 |
レクリエーション体験学習
|
3時間
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主任居宅介護
従業者 |
相談援助とケア計画の方法
|
4時間
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介護福祉士 |
ケア計画の作成と記録、報告の技術
|
5時間
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介護福祉士 |
基本介護技(30時間)
|
8時間
|
介護福祉士 |
基本介護技
|
8時間
|
介護福祉士 |
基本介護技
|
8時間
|
介護福祉士 |
基本介護技
|
6時間
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介護福祉士 |
行動援護従業者養成講座
行動援護に関する制度およびサービス |
2時間 |
社会福祉士 |
行動援護利用者の障害特性および障害理解 |
2時間 |
看護師 |
行動援護の技術 |
2時間 |
介護福祉士 |
行動援護の事例検討 |
3時間 |
行動援護従業者 |
行動の理解の実際 |
4時間 |
行動援護従業者 |
行動援護の事例分析 |
3時間 |
行動援護従業者 |
行動援護の事例分析検討 |
4時間 |
行動援護従業者 |
重度訪問介護従業者
基礎的な介護技術に係る技術に関する講義 |
1時間 |
介護福祉士 |
重度の肢体不自由者の地域生活に関する講義 |
2時間 |
介護福祉士 |
基礎的な介護と重度の肢体不自由者とのコミュニケーション」の技術に関する講義 |
5時間 |
看護師 |
緊急時の対応及び危険防止に関する講義 |
1時間 |
介護福祉士 |
コミュニケーションの技術に関する講義 |
2時間 |
介護福祉士 |
医療的ケアを必要とする重度訪問介護利用者の障がい及び支援に関する講義 |
4時間 |
看護師 |
重度の肢体不自由者の介護サービス提供現場での実習 |
3時間 |
看護師 |
外出時の介護技術に関する実習 |
2時間 |
看護師 |
SMIS 難病患者等ホームヘルパー養成講座
基礎課程 T
難病の保健・医療・福祉制度 T |
1時間 |
介護福祉士 |
難病患者の心理および家族の理解 |
1時間 |
介護福祉士 |
難病の基礎知識 T |
2時間 |
医 師 |
基礎課程 U
難病の保健・医療・福祉制度 T |
1時間 |
介護福祉士 |
難病患者の心理および家族の理解 |
1時間 |
介護福祉士 |
難病患者に関する介護の事例検討 |
1時間 |
介護福祉士 |
難病の基礎知識 U |
3時間 |
医 師 |
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個人情報の保護について
@当学院利用者の皆様から取得した個人情報については、個人情報保護関係法令を遵守して管理します。
A当学院では研修など登録が必要なサービスをご利用いただく際などに個人情報をお尋ねいたします。
B当学院が取得する情報は当学院のサービスをご利用いただくために必要なものに限られています。
C当学院が取得した情報は大きく分けて次の3つの目的で使用します。
a 研修などのサービスを提供するため。
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D当学院は上記の目的以外に個人情報を利用したり第三者の利益に供与することはありません。ただし以下のような場合はその限りではありません。
a 情報提供について本人の同意がある場合
b 法令に基づく場合
c 人の生命、身体及び財産などに対する差し迫った危険があり、緊急の必要性がある場 合で本人の同意を得ることが困難な場合。
d 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合で、本 人の同意を得ることが困難な場合。
e 国の機関もしくは地方公共団体等が法令の定めると事務を遂行することに対して、協力 する必要がある場合で本人の同意を得ることによりその事務の遂行に支障を及ぼす恐 れがある場合。
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